糸満市議会 2022-12-19 12月19日-05号
ハトの巣作りをしてる事項につきましては、また鳥獣保護法等の関係もございましてですね、強制的にできない部分もございますので、その辺につきましても、今後対応をどのようにしていくか検討していきたいというふうに考えております。 ◆12番(金城悟議員) 子供たちの健康被害を考えてみると大変なことですよ。これ感染症も起こり得るんですよ。だから本当にもう早急な設置をお願いいたします。 次に件名5の生活環境。
ハトの巣作りをしてる事項につきましては、また鳥獣保護法等の関係もございましてですね、強制的にできない部分もございますので、その辺につきましても、今後対応をどのようにしていくか検討していきたいというふうに考えております。 ◆12番(金城悟議員) 子供たちの健康被害を考えてみると大変なことですよ。これ感染症も起こり得るんですよ。だから本当にもう早急な設置をお願いいたします。 次に件名5の生活環境。
これにつきましては、鳥獣保護法、これは正式に言いますと、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条により、鳥獣の捕獲または鳥類の卵の採取等をしようとする場合は許可が必要となっております。今、園芸畜産課ではイノシシやカラスなどの有害鳥獣による農作物の被害軽減を目的に、名護市鳥獣被害防止対策実施隊員16名による駆除活動を行っているところでございます。
これ、ちょっと、わかりにくいんですけど、猟銃の許可というのと、これ銃刀法ですね、また、この狩猟は鳥獣保護法かな、というので分けられて、この資格を取らないと銃による狩猟ができない。その後に出てくる駆除もできないということになります。それで、私が今回、まず、銃の所持にかかった金額なんですが、初心者講習会というのが、5,200円、これ県証紙で払って入ります。
マングースは、鳥獣保護法で捕獲自体が制限されている上に、外来生物法における特定外来生物にも指定されており、運搬、飼養、保管が禁止されているため、駆除が容易に実施できない状況となっております。
狩猟免許やわな免許を取得せず、また許可を受けない者が鳥獣を捕獲することは鳥獣保護法により禁止されております。条件を満たさない農家が有害鳥獣を捕獲することはできませんが、免許や許可を取得している農家であれば、農家自身が駆除することは可能です。 ○議長(知念辰憲君) 石垣 亨君。
まず、カラスは有害鳥獣でありますけれども、鳥獣保護法によって保護されているため、駆除を行う場合は県の許可が必要となります。この場合は、目的により2つの方法がありまして、まず農作物や住民生活に被害を与えている場合は沖縄県の南部林業事務所へ鳥獣保護申請を行い、狩猟免許や技能を有するものまたは専門の業者へ委託し駆除するものであります。
測量調査設計委託は完了しておりますが、平成26年度与那覇湾環境総合整備工事は鳥獣保護法に基づき、建築物、その他の工作物の新築及び増築について環境省の許可を得ましたが、その許可にアカアシシギ、クロツラヘラザキの飛来している期間は工事を行わないことの条件が付されたため、同鳥類が飛来している期間、工事箇所の一部をストップいたしました。
まず、自分でカラスについて調べた中で、皆さんも知っていると思いますが、カラスも鳥獣保護法で守られていますので、許可なく殺したり捕獲したりはできないことになっています。そのため、被害に遭った場所での対策は行われているみたいですが、カラスは頭がよく、場所を移していきます。市全体での対策が必要と考えられますがどう考えていますか。よろしくお願いします。
◎農政畜産課長(祖慶実季君) 狩猟免許という話ではございませんで、鳥獣保護法に基づく捕獲許可を、名護市を通して県知事に承認をいただいております。また農家には、これは委託ではございませんので、箱をお預けする形で管理いただいて、それで捕獲されたカラスのくちばしを買い取ることで費用を賄っていただいているということでございます。 ○議長(比嘉祐一君) 19番 小濱守男君。
豊見城団地北側斜面一帯で繁殖しているカラスの駆除対策を早期に実施すべきではないかというご質問でございますが、カラスを含む鳥獣は鳥獣保護法により原則として捕獲、または殺傷が禁止されております。例外として学術目的、鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系にかかる被害防止の目的などの場合は捕獲等を行うことが認められております。
そこにタイワンシロガシラが入ってきたことによって、被害が拡大されていったと聞いておりますが、その中でちょっといろいろ調べた中で、駆除といっても鳥獣保護法により簡単には殺せないので、いろんな対策を農家も考えているということで聞いておりますが、その辺の有効な被害防止対策など、いま現状、どんなことがあるのか、確認したいと思います。よろしくお願いします。 ◎産業建設部長(山内昌茂) お答えします。
2つ目には国の法律、自然保護法、鳥獣保護法などにより将来にわたって自然環境の保全が可能であること。それから3つ目には地元自治体などの登録への賛意が得られていることの3つの条件がありまして、この3つの要件を整えますとラムサール条約への提案ができるとなっております。 ○議長(比嘉祐一君) 4番 東恩納琢磨君。
───────────────────────────────────────── 〈メジロ〉『愛玩観賞目的の捕獲禁止』に関する意見書 現在、メジロの捕獲・飼育は鳥獣保護法に基づく指針で「1世帯1羽」だけ認められているが、乱獲や密売の横行といった理由により、平成24年4月以降は愛玩飼養の目的であってもメジロの捕獲・飼育は、原則として許可されなくなる。
このような状況の中│ │ │ │ │、本市も一員である4者協議会の解決に向けた対│ │ │ │ │応はどうなっているか見解を伺う │ │ │ │ │ │ │ │ │4 鳥獣保護法│ 環境省は2012年4月からメジロの捕獲・飼育 │ │ │ │ の基本指針
4番目に、鳥獣保護法の基本指針について質問をいたします。 環境省は中央環境審議会の鳥獣保護管理小委員会で鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律第3条に基づく指針の改正をし、メジロの愛玩鑑賞目的の捕獲禁止を2012年4月から原則認めない方針であります。同法が施行されると本市はもとより県内のメジロ愛好家の飼育が認められなくなり、また鳴き声を競う文化も失われることになります。
陳情第20号 〈メジロ〉『愛玩観賞目的の捕獲禁止』に関する意見書の提出について(要請)につきましては、環境省では鳥獣保護法に基づく指針の改革案として、野生メジロの愛玩のための飼養目的での捕獲禁止の原則方針を示し、来年4月からの施行を予定している。 現在、指針でのメジロ捕獲と飼育は、1世帯1羽だけと認められており、今回の指針の改革案では、「原則として許可しない」とする変更案になっている。
国、環境省自然環境局によりますと、実際の登録に当たっては、9つある国際基準を満たすほか、地方自治体等からの賛同を得ることや自然公園法や鳥獣保護法等の法律による担保が要件とされております。今回、報道発表された中城湾北部については、国際基準を満たすと認められる潜在候補地、全国172カ所の1つとして選定されました。
今後、ラムサール条約への登録については、国際基準を満たすだけでなく、地元の賛意や鳥獣保護法、自然公園法等の国内法による保護措置が必要となるようであります。まずは環境省、県との協議をし、大浦川をラムサール条約へ登録するための条件整備をし、検討したいと考えております。なお、名護市では大浦川以外に羽地内海とやんばる河川群として轟川、源河川、汀間川が潜在候補地として選定されております。
その規模や整備手法等につきましては、自然環境保全との調和や文化財保護法、鳥獣保護法の規制等について十分な調整が必要であることから、昨年度は整備予定地周辺の自然環境調査を行い、現在は地域の自治会、関係団体、県・市の担当部署との協議を行っているところであります。 今後とも協議を重ね、早急に整備が行えるよう努めていきたいと考えております。 ○金城徹 議長 喜舎場盛三議員。
まず(2)漫湖周辺の環境整備についてでございますが、この件に関しまして環境省九州中央環境事務所那覇自然環境事務所によりますと、平成18年6月14日付で公布されました改正鳥獣保護法による鳥獣保護区における保全事業というのが今回創設されまして、関係機関や関係団体等との調整を図って環境保全事業の事業実施計画を策定することになっているということでございます。